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不動産取得税はいくらかかる?計算方法や軽減措置、注意点も詳しく解説
更新日:2022.01.27
本記事では、不動産取得税はいくらかかるのかについて解説しています。
不動産を購入する際には様々な税金がかかります。
不動産取得税もその中の一つで、不動産を取得した人に課税されます。
今回は不動産取得税の計算方法と軽減措置についてご紹介します。
そもそも不動産取得税とは?
不動産取得税とは、不動産を購入した際に課税される地方税のことを指します。
固定資産税は毎年課税されるのに対し、不動産取得税は一度のみの支払いであることが特徴です。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法は、以下のとおりです。
土地:課税標準額×4%
建物:課税標準額×4%
(※軽減措置あり 後述により解説)
課税標準額は「固定資産税評価額」という公的な値から算出されます。
この評価額は市町村が発行する「評価証明書」で確認でき、地域によりますが実勢価格の7割前後であることが一般的です。
不動産取得税はいくらかかる?
それでは、実際の不動産取得税はどのぐらいかかるのでしょうか?
・新築住宅の不動産取得税
・中古住宅の不動産取得税
・宅地の不動産取得税
上記三つの種別に分けて解説します。
新築住宅の不動産取得税
新築住宅の不動産取得税の計算方法は前述のとおり、土地4%、建物4%です。
ただし、後述の税率の軽減措置を受けることで不動産取得税を減額できます。
さらに新築住宅には固定資産税評価額から控除できる金額が大きいことから、評価額によっては不動産取得税がかからない場合もあります。
中古住宅の不動産取得税
中古住宅の不動産取得税の計算方法についても、基本的に新築住宅と同じです。
土地・建物の税率に対する軽減措置も新築同様と受けられます。
ただし、建物の控除額については新築住宅とは違って、築年数により控除額が変わります。
そのため、取得する中古住宅によっては取得税が多くかかる場合もあります。
宅地の不動産取得税
宅地の不動産取得税についても、上記と同じになります。
また、住宅が建っていない更地や駐車場といった土地の場合でも、固定資産税上の「宅地」であると判断された場合には、建物がある、または建てる場合の軽減措置を受けることも可能です。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には軽減措置があります。
前述の土地・建物にかかる4%の税率は、令和6年3月31日までに取得した不動産については4%→3%に軽減されます。
また、宅地については固定資産税評価額の1/2が課税標準額です。
・新築住宅の軽減措置
・中古住宅の軽減措置
・宅地の軽減措置
上記の軽減措置を用いた上で、3つの軽減措置の計算方法を以下に解説します。
新築住宅の軽減措置
新築住宅の軽減措置を用いた不動産取得税計算方法は以下の通りです。
・土地:(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記AまたはBの多い金額)=不動産取得税
・控除額
(A):45,000円
(B):(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×課税床面積×2(200㎡が限度))×3%
・建物:(固定資産税評価額-1,200万円)×3%=不動産取得税
【計算例】
・土地面積:100㎡(土地評価額2,000万円)
・建物面積:120㎡(建物評価額1,500万円)
・土地:
(A)45,000円
(B)(2,000万円/100㎡)×1/2×200㎡×3%=60万円
※A・Bいずれか多い方のため(B)を適用
(2,000万円×1/2×3%)−60万円=0円
・建物:(1,500万円−1,200万円)×3%=9万円
不動産取得税合計額:9万円
なお、認定長期優良住宅を取得した場合には、上記1,200万円→1,300万円の控除額となります。
中古住宅の軽減措置
中古住宅の不動産取得税計算式は以下のとおりです。
・土地:上記新築住宅の場合に同じ
・建物:(固定資産税評価額-控除額)×3%
なお、控除額については以下の表が基準となります。
新築日 | 日付 | 控除額 |
---|---|---|
1997年(平成9年) | 4月1日以降 | 1,200万円 |
1997年(平成9年) | 3月31日以前 | 1,000万円 |
1989年(平成元年) | 3月31日以前 | 450万円 |
1985年(昭和60年) | 6月30日以前 | 420万円 |
1981年(昭和56年) | 6月30日以前 | 350万円 |
1975年(昭和50年) | 12月31日以前 | 230万円 |
1972年(昭和47年) | 12月31日以前 | 150万円 |
1954年(昭和29年) | 7月1日 | 100万円 |
~1963年(昭和38年) | 12月31日 | 100万円 |
※上記の表の控除額は都道府県によって異なる場合があります。
【計算例】
・土地面積:100㎡(土地評価額1,000万円)
・建物面積:120㎡(建物評価額650万円)
・築年月:昭和60年5月
・土地:
(A)45,000円
(B)(1,000万円/100㎡)×1/2×200㎡×3%=30万円
※A・Bいずれか多い方のため(B)を適用
(1,000万円×1/2×3%)−30万円=0円
・建物:(650万円−420万円)×3%=6.9万円
不動産取得税合計額:6.9万円
宅地の軽減措置
土地の軽減措置を用いた不動産取得税の計算式は、新築住宅および中古住宅の場合と同じ計算式となります。
したがって、宅地のみの取得であっても住宅用地であれば、上記と同じ特例を受けることもできます。
不動産取得税を納税する際の注意点
次は、不動産取得税を納税する上での注意点について、ご紹介します。
・納税までの期間を把握しておく
・軽減措置の利用時は必ず申告する
・軽減措置の利用を忘れた場合は還付手続きをする
これらについて解説していきます。
納税までの期間を把握しておく
不動産取得税の納税タイミングは、不動産の所有権移転登記をし、約6ヵ月以内に納税通知書が届いてからです。
通知書に納税の期限が記載されており、地域にもよりますが1か月以内が目安です。
軽減措置の利用時は必ず申告する
不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告をする必要があります。
各都道府県の窓口にある申請用紙または、インターネットにて取得することができます。
申告にあたり、登記事項証明書や住民票などの書類が必要となる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
軽減措置の利用を忘れた場合は還付手続きをする
不動産取得税の軽減措置の申告を忘れた場合には「不動産取得税減額申請書」という書類を、その他必要書類と併せて準備し、各都道府県事務所へ還付請求を行いましょう。
還付請求の期限は5年です。
忘れずに行うようにしましょう。
不動産取得税に関するよくある質問
最後に、不動産取得税に関するよくある質問についてまとめました。
・不動産取得税はいつ払うの?
・不動産取得税は払わなくてよい?
・不動産取得税はかからないケースもある?
これらのよくある質問について、以下に解説します。
不動産取得税はいつ払うの?
不動産取得税は、都道府県から手元に納税通知書が届いてから支払います。
納税通知書がいつ届くかについては特に基準はありませんが、不動産を取得後3ヵ月から6か月以内には届くことが一般的です。
支払い期限については、納付書に記載に従うこととなりますが、こちらも都道府県によって違います。
例えば東京都は30日以内、大阪府は20日以内といった具合です。
不動産取得税は払わなくてよい?
不動産取得税を支払わなかった場合、延滞税が課される場合があります。
また、悪質だと判断された場合は財産の差し押さえをされる可能性もあるため、注意が必要です。
原則として、不動産取得税は納付書が届き次第速やかに支払うべきだといえます。
不動産取得税はかからないケースもある?
不動産取得税がかからないケースもあります。
前述の支払い例のように、課税標準額からの税率で算出した税額を、軽減額が上回るケースの場合、不動産取得税はかかりません。
本記事での新築住宅における支払い例は、評価額を高く設定していますが、実際には取得税がかからないことも多くあります。
まとめ
ここまで、不動産取得税の計算方法や注意点について解説しました。
本記事のまとめです。
・不動産取得税は固定資産税とは違って、一回のみかかる税金
・不動産取得税には様々な軽減措置があるが、申告する必要がある点に注意
・軽減措置によって、不動産取得税がかからなくなるケースもある
・不動産取得税を支払わない場合、延滞税や財産を差し押さえられる場合もある
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