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住宅ローン控除の確定申告はどうやる?初年度の確定申告のやり方や注意点

更新日:2021.06.30

住宅ローンを利用してマイホームを購入した方は、翌年から「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が受けられます。年末のローン残高に応じて所得税や住民税が控除される住宅ローン控除は、節税効果も大きく、家計の負担を軽減する上でもぜひ使いたい制度です。

なお、控除を受けるには確定申告をおこなう必要があります。
そこで今回は、住宅ローン控除を受けるために必要な確定申告の方法や手順、注意点などをまとめてお伝えしましょう。

住宅ローン控除を受けるのに確定申告が必要な理由

住宅ローン控除を受けるには、管轄の税務署で確定申告を行う必要があります。これは、毎年申告している自営業者などはもちろん、給与所得者も同じです。給与所得者にとってはなじみのない確定申告ですが、なぜ確定申告が必要かというと、住宅ローン減税が所得税から控除される仕組みだからです。

そもそも確定申告とは、前年度の所得税額を報告する制度です。支払い過ぎた税金がある場合は、申告をすることで還付金を受け取れます。

給与所得者の場合、勤務先の年末調整がこれにあたり、企業が代わりに行ってくれます。しかし、住宅ローン減税など所得税が還付される一部の制度は、最初に提出しなければならない書類が多く企業では対応できないため、自らが申告しなければ還付金を受け取れないのです。

給与所得者は1年目のみでOK

自営業者などは、毎年の確定申告で住宅ローン減税の必要書類を提出する必要がありますが、給与所得者の場合は、住宅ローン控除を受けるための確定申告は初年度のみで大丈夫です。2年目以降は手続も簡略化され、勤務先の年末調整で申告できます。

なお、年末調整の際には「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類を添付する必要があります。この書類については、後ほど詳しく説明します。

住宅ローン控除でどれくらい還付される?

住宅ローン控除は、年末のローン残高の1%に当たる税金を、所得税や住民税から還付する制度です。仮に、年末のローン残高が3,000万円ある方の場合、最高30万円の還付金が受け取れます。

ただし、当たり前のことですが、納めた税額以上に戻ってくることはありません。また、住民税には控除上限額があり、所得税の課税所得金額の7%(上限13万6,500円)となっています。

たとえば、年末のローン残高が3,000万円ある方が納めた所得税が10万円、住民税が20万円だった場合、所得税はすべて還元されますが住民税は上限額の13万6,500円までしか控除されず、控除額はトータルで23万6,500円となります。

なお、住宅ローン控除の最大控除額40万円、認定長期優良住宅等の場合は50万円です。

ふるさと納税を利用している方は控除額が少なくなる?

住宅ローン控除と同じく、ふるさと納税にも所得税や住民税が控除される仕組みがあります。ふるさと納税をしている方が住宅ローン控除を利用すると、控除される所得税額や住民税額が重複するため、ふるさと納税の控除額が少なくなったり受けられなかったりする場合があります。住宅ローン控除とダブルで節税できないケースもありますので、注意しましょう。

確定申告の方法

住宅ローン控除を受けるための確定申告は、家を購入した翌年に、必要書類を管轄の税務署へ提出することになります。申告期間は通常、2月16日から3月15日までですが、給与所得者の場合は1月から申告できます。

確定申告の具体的な手順や必要書類は、以下の通りです。

確定申告の手順

まず、必要書類を集めるところから始めます。すぐに取得できない書類もありますから、事前に揃えることで申告作業がスムーズに進められます。

住宅ローン控除に関係する書類で、自ら作成しなければならないのは「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「確定申告書(A様式)の第一表・第二表」です。必要事項を記入したら、期限内に管轄の税務署へ提出しましょう。

提出方法について

提出方法は、窓口に直接持っていくほか、郵送や国税庁の専用サイト(電子申告)でも行えます。

直接持っていく場合、書類作成時の不明点などを窓口の担当者に質問できるので、初めての方でも安心です。ただし、申告期限が迫ってくると窓口が混雑するため、申告期限のできるだけ早い時期での提出をおすすめします。

作成した書類に問題がなければ、郵送での提出がスムーズでしょう。郵送料はかかりますが、税務署まで行く手間を省けます。なお、郵送する場合は「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」で送付しましょう。それ以外の方法でも受け付けてくれますが、郵便物・信書便物だと消印が提出日になるため(それ以外の方法は期日までに必着のため)、時間にゆとりが生じます。

電子申告の場合、国税庁の「e-Tax」というシステムを使って、専用サイトから申告書や添付書類を送信することで申告ができます。家でいつでも申告できるのが大きな魅力ですが、e-Taxを使うにはマイナンバーカードやカードリーダーなどを事前に用意する必要があります。毎年申告される人には便利な方法ですが、給与所得者など一度申告すれば良い人にとってはコストパフォーマンスの良くない方法かもしれません。

確定申告に必要な書類と入手法

確定申告の提出書類は、以下の通りです。

(1)確定申告書A(第一表と第二表)
(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(3)勤務先の源泉徴収票(給与所得者のみ)
(4)住宅ローンの借入金残高証明書
(5)土地・建物の登記簿謄本
(6)不動産売買契約書または建築請負契約書
(7)マイナンバーカードなど本人確認書類

(1)(2)は税務署でもらうか、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。(3)は勤務先から入手し、(4)は住宅ローンを借り入れている金融機関から送付されてきます。(5)は法務局で入手、(6)は不動産会社や施工会社との契約書類です。

(7)は、マイナンバーカードを持っている方はそれだけで大丈夫ですが、持っていない方は「マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票の写し」と、運転免許証やパスポートといった「本人確認書類」の両方が必要です。

このほか、中古住宅を購入された方は「耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し」が必要。また、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅を購入された方は、その「認定通知書の写し」が必要になります。

確定申告書の記入法

上記の「(1)確定申告書A(第一表と第二表)」と「(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、自分で作成しなければなりません。作成する際は、(2)から進めて(1)の第二表、第一表の順で進めるとスムーズです。

「(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」には、居住開始年月日、土地・住居の購入費用、床面積、住宅ローンの年末残高などを、(4)から(6)の提出書類も用いて記載していきます。

また、給与所得者は「控除証明書の要否」の欄をチェックしましょう。これをチェックすることで、翌年以降の年末調整に必要な「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が、管轄税務署から送られてきます。

次に、「(1)確定申告書A」の第二表の作成です。(2)の計算明細書と(3)の源泉徴収票をもとに転記して作成します。「特例適用条文等」には、居住開始年月日を忘れずに記入しましょう。

そして、最後に「(1)確定申告書A」の第一表を、第二表などを元に作成します。「還付される税金の受取場所」の欄には、還付金が振り込まれる銀行などの口座を記載します。

以上が記入の流れですが、給与所得者など確定申告を初めてされる方だと、不明点も出てくるかもしれません。不明点がある方は、税務署の窓口などで担当者と相談しながら進めると安心です。くれぐれも、記載不備や書類不足などで申告期限に間に合わないことがないよう、スケジュールに余裕をもって進めましょう。

年末調整の方法

給与所得者の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。確定申告と比べると手続きは簡素化されますが、毎年のことですので忘れないように行いましょう。

年末調整に必要な書類と入手法

年末調整の際に用意する書類は、以下の通りです。

(A)「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
(B)住宅ローンの借入金残高証明書

(A)は管轄税務署から送られてきた書類、(B)は住宅ローンを借り入れている金融機関から送られてきた書類です。(A)は、確定申告をした年の年末に近づくと、税務署から数年分(住宅ローン控除の適用可能な年数分)がまとめて郵送されてきますので大切に保管しましょう。もし紛失した場合は、税務署で再交付してもらえます。

なお、これらの書類が勤務先の年末調整に間に合わなかった場合は、書類が届き次第、勤務先に提出して年末調整の再計算をしてもらうか、自分で確定申告を行うことで控除が受けられます。

年末調整の記入法

(A)の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、必要事項を記入する欄があります。住宅借入金等特別控除証明書の内容から転記することでほぼ作成できますが、「年間所得の見積額」の欄には、源泉徴収後の金額を記入する必要がありますので、勤務先に源泉徴収票の発行を忘れずに依頼しましょう。

なお、夫婦で連帯債務者となり住宅ローンを利用されている方は、「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」の欄に2人分の年末残高証明書を合算した数値を記入する必要があります。計算方法については、国税庁のサイトにある記入例などを参考に進めると良いでしょう。

まとめ

住宅ローン控除を受けるには、初年度の確定申告や毎年の年末調整で提出書類の作成をする必要があります。しかし、書類を作成して申告すれば還付金を受けられるので、新居での生活にゆとりが生じるでしょう。

住宅ローン利用者だけが受けられる特典ともいえる制度ですから、マイホームを購入予定の方はぜひ検討してみてください。

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