ONLY HOMEロゴ

Column

コラム

新築住宅にかかる税金まとめ|優遇・軽減措置についても徹底解説

更新日:2024.04.24

この記事では新築住宅にかかる税金について、概要と優遇・軽減措置について解説します。

新築住宅を購入する際には、本体価格以外にも諸費用が必要であり、一部には税金が含まれます。税金によって支払いタイミングが異なることから、内容と支払い時期について正しく理解しておくことが大切です。

また、税金は決して安い金額ではありません。この記事では、税金の負担を少しでも軽減できる優遇措置や特例などについても解説します。マイホームにかかる税金に不安が残る人は、ぜひ最後までお付き合いください。

【この記事でわかること】

  • 新築住宅にかかる税金の種類
  • 新築住宅にかかる税金の優遇方法
  • 新築住宅にかかる税金の注意点

新築住宅にかかる税金一覧表

新築住宅を購入する場合、一般的には次のような税金がかかります。

なお、詳細は次章で詳しく解説します。

税金の種類 概要 支払うタイミング 税額の計算方法
不動産取得税 不動産の取得時に

かかる税金

購入した翌年 課税額×税率
登録免許税 不動産の登記に

かかる税金

引渡し時 課税額×税率
印紙税 不動産売買契約書の記載にかかる税金 契約時 国税庁(※)によって定められている
都市計画税 市街化区域にある

不動産を保有している際にかかる税金

購入後毎年5月ごろ 課税額×税率
固定資産税 不動産を保有している際にかかる税金 購入後毎年5月ごろ 課税額×税率

※参考:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

新築住宅の購入時にかかる税金

この章では、新築住宅を契約し引渡しを受け、翌年に確定申告した後までにかかる税金について解説します。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税

順番に見ていきましょう。

不動産取得税

不動産取得税は、その名の通り不動産を取得することで発生し、確定申告によって税額が決定されます。税額は、固定資産税のベースとなる課税標準額に対して税率を掛け合わせることで算出でき、税率は3%です。(令和9年3月31日まで)

なお、不動産取得税は土地と建物を分けて計算することになりますが、それぞれに税制の優遇措置が以下のように設けられています。

不動産の種類 減税措置
土地 ①150万円又は床面積の2倍の面積(200m2限度)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額

②住宅用地、商業地等の取得に係る課税標準としての価格を、評価額の1/2に圧縮

建物 課税標準額より1,200万円を控除

※参考:地方税制度|不動産取得税|総務省

登録免許税

登録免許税とは、不動産の所有権を移転するために登記する際にかかる費用のことであり、新築住宅の場合は課税額の0.4%が税額です。

また、住宅ローンを組み新築住宅を購入するのであれば、抵当権が設定されることになり、その場合は借入額の0.4%が加算されます。

さらに、司法書士に依頼した場合は報酬が別途発生し、概ね7万円〜10万円が相場です。金額が大きく左右されるため、事前に内容をチェックしておくことをおすすめします。

※参考:登録免許税の計算 売買、相続などによる所有権の移転の登記|法務局

印紙税

印紙税は、契約書に印紙を貼付し消印することで納税義務が生じます。印紙税の税額は国税庁で以下のように定められており、金額によって変動する点に注意が必要です。

売買価格 印紙代
10万円を超え50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え1億円以下 30,000円
1億円を超え5億円以下 60,000円
5億円を超え10億円以下 160,000円
10億円を超え50億円以下 320,000円
50億円を超える 480,000円

※参考:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

新築住宅の建築後に毎年かかる税金

新築住宅は購入時だけでなく、建築・完成後に維持する目的でかかる税金もあります。この章では、毎年かかる税金である以下について解説します。

  • 都市計画税
  • 固定資産税

順番に見ていきましょう。

都市計画税

都市計画税は「都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用」を目的とした税金であり、課税額の0.3%が税額です。

ただし、土地の課税額が30万円以下、家屋については20万円以下の場合は非課税となります。

さらに、市街化区域のみにかかる地方税であることから、購入する新築住宅のエリアに該当するかどうかを事前に調べておきましょう。

※参考:地方税制度|都市計画税|総務省

固定資産税

固定資産税は、前述した都市計画税と合わせて納税するのが一般的です。

固定資産税は都市計画税と異なり、どのエリアであっても、以下に該当する不動産を所有している場合に課税されます。

固定資産 分類
土地 田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
家屋 住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物

また、固定資産税は毎年1月1日時点で登記簿や家屋補充課税台帳に登録されている所有者に対して5月ごろ納付書が発送される仕組みとなっており、課税額の1.4%が税額です。

ただし新築住宅については家屋部分のみ、課税額を最大7年間1/2にできるという税制優遇措置があります。

※参考:地方税制度|固定資産税|総務省

新築住宅に利用できる優遇措置・軽減制度

新築住宅を購入することでさまざまな税金がかかりますが、優遇措置を利用することで節税することが可能です。

この章では、新築住宅に利用できる優遇措置・軽減制度について解説するので、これから新築住宅を検討する人はぜひ参考にしてください。

  • 贈与税の非課税措置
  • 住宅ローン控除(減税)
  • 各種税金の優遇措置・軽減制度

順番に見ていきましょう。

贈与税の非課税措置

父母や祖父母から新築住宅を購入するための贈与を受けた場合、500万円まで非課税にできます。また、新築住宅の質が高い場合は1,000万円まで非課税枠を拡充可能です。

贈与税の非課税措置の主な概要は、以下の通りです。

【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措の概要(※)】

項目 概要
非課税限度額 ● 質の高い住宅:1,000万円

● 一般住宅:500万円

適用期限 ● 令和6年1月1日〜令和8年12月31日までに贈与
所得要件 ● 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
床面積要件 ● 50㎡以上(※2)

※1:令和6年度税制改正後

※2:合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用

なお、非課税限度額の基準となる”質の高い住宅”とは、主に以下が該当します。

● 省エネルギー性のある住宅

● 耐震性のある住宅

● バリアフリー性のある住宅

上記はそれぞれ一定の基準があるので、詳しくは国土交通省の公式ホームページをご参考ください。

※参考:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置|国土交通省

住宅ローン控除(減税)

住宅ローン控除は、支払った所得税と住民税を還付できる制度であり、マイホームを検討している人はほとんど利用しているといえます。

住宅ローン控除の控除率は0.7%、控除期間は13年となり、借入限度額は新築住宅の仕様によって以下のように変動します。

新築住宅の仕様 借入限度額
認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円
省エネ基準に適合しない住宅 0円

※参考:住宅ローン減税 省エネ要件化等についての 説明会資料|国土交通省

上記を踏まえても、購入する新築住宅のスペックは住宅ローン控除に大きく影響することが分かります。

各種税金の優遇措置・軽減制度

その他の優遇措置や軽減制度として、不動産取得税や登録免許税などの各種税金に対して設けられています。ただし、全ての措置を自動的に受けられるわけではありません。

たとえば、固定資産税や都市計画税、印紙税、登録免許税は自動的に軽減措置が適用されますが、不動産取得税は確定申告の際に必要書類を提出する必要があります。

また、住宅ローン控除や住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は確定申告しなければ利用できず、大きな損失のリスクがあります。そのため、全ての軽減措置を漏れなく利用するためにも、やるべきことをリスト化しておきましょう。

新築住宅の税金に関する注意点

この章では、新築住宅を購入する際の注意点について解説します。

  • 現実的な資金計画を立てる
  • 専門家の話を聞く

税金で損しないためにも、事前に押さえておきましょう。

現実的な資金計画を立てる

たとえば住宅ローンの借入額が大きくなれば住宅ローン控除の額も増えることになりますが、月々の返済額も結果的に増えてしまいます。

その結果新築住宅を購入した後の生活が苦しくなることもあり、注意が必要です。このような失敗を防ぐためにも、資金計画は現実的に返済できるラインを重視すべきです。

専門家の話を聞く

不動産会社や税理士、ファイナンシャルプランナーなど税金とお金に関して相談できる窓口は多く、新築住宅を購入する前には必ず相談することをおすすめします。

なお、各専門家に個別相談することに不安を感じる場合は不動産会社に相談し、窓口として専門家を紹介してもらう方法が一般的です。

そのため、まずは不動産会社に相談することが新築住宅購入のコツといえます。

新築住宅の税金に関するよくある質問

最後に、新築住宅の税金に関するよくある質問を紹介します。

  • 新築住宅を建てたら実際にいくら税金がかかる?
  • 新築住宅のすまい給付金ってなに?

新築住宅を建てたら実際にいくら税金がかかる?

たとえば、課税額3,000万円(土地2,000万円、建物1,000万円)の新築住宅を購入した場合、土地が40坪、建物が30坪の場合をシミュレーションしてみましょう。

各種税額は、以下の通りです。

● 不動産取得税:土地30万円、建物0円

● 登録免許税:所有権保存登記12万円、抵当権設定12万円

● 印紙税:1万円

● 都市計画税:9万円

● 固定資産税:42万円(ただし、新築住宅の仕様によっては最大7年間21万円)

上記はあくまで目安のため、自分の条件に当てはめて計算することをおすすめします。

新築住宅のすまい給付金ってなに?

すまい給付金とは年収に応じて最大50万円の給付金を受け取れる制度です。居住してから1年3ヶ月以内に申請することで利用できます。

ただし2024年現在、この制度は終了しているため資金計画を立てる際には注意が必要です。

※参考:住宅関連税制とすまい給付金|国土交通省

新築戸建にかかる税金は専門家に相談しよう

新築住宅にかかる税金は多くの種類があり、すべてを完璧に把握している人は多くありません。そのため、少しでも税金を抑えるためには、専門家への相談がおすすめです。

オンリーホームは、家づくりのプランだけでなく税金などを含む資金計画についても、ご相談を承ります。お客様に寄り添いながら最適な選択肢をご提案するので、損せずに新築住宅を購入したい人は、ぜひオンリーホームへお問い合わせください。

Contact

お問い合わせ

なんでもお気軽にお問い合わせ下さい!
アフターフォローも万全です。

×
来場予約
電話番号お問い合わせ