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注文住宅で現金はいくら必要?支払いスケジュールや不足時の対処法も解説
更新日:2024.07.31
この記事では、注文住宅で必要な現金について解説します。
注文住宅を購入する際の費用はほとんど住宅ローンで補うケースが一般的ですが、中には現金で支払わなければいけない費用項目があります。現金がいくら必要となるのか事前に把握しておけば、スムーズに住宅を購入できるでしょう。
この記事では、注文住宅を購入する際に必要な費用や現金が必要なタイミングを解説します。場面ごとに現金が必要な費用と相場もお伝えするので、注文住宅の購入を検討している人はぜひこの記事を参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 注文住宅を購入する際に必要な費用
- 現金が必要なタイミング・費用相場
- 【場面別】金が必要な費用と相場
- 必要な現金が足りないときの対処法
そもそも注文住宅を購入する際に必要な費用は?
ここでは、そもそも注文住宅を購入する際にいくらの費用が必要になるかを解説します。
- 土地代
- 建築費
- 諸費用
上記3点から見ていきましょう。
土地代
注文住宅を建てる際、土地を所有していなければ合わせて土地を購入することになります。土地の価格は広さやエリアによって違いがありますが、国土交通省の『住宅市場動向調査報告書』から相場を参考にできます。
全国平均 | 三大都市圏平均 | |
2018年 | 1,317万円 | 1,644万円 |
2019年 | 1,353万円 | 1,861万円 |
2020年 | 1,545万円 | 2,211万円 |
2021年 | 1,769万円 | 2,541万円 |
2022年 | 1,819万円 | 2,626万円 |
土地の価格は毎年上昇しており、2022年時点では全国平均が1,819万円、東京圏・大阪圏・名古屋圏の三大都市圏では2,626万円になりました。上昇率も三大都市圏のほうが高く、今後もさらに土地価格は高額になると考えられます。
土地を購入する際には、全国地価マップなどで居住を検討しているエリアの地価相場を調べておくことがおすすめです。
建築費
建物の建築費用は使用する素材やデザイン、施工業者によって大きく異なります。国土交通省の調査によると、注文住宅における住宅建築費用は以下のように推移しています。
全国平均 | 三大都市圏 | |
2018年 | 3,205万円 | 3,431万円 |
2019年 | 3,235万円 | 3,327万円 |
2020年 | 3,168万円 | 3,383万円 |
2021年 | 3,459万円 | 3,843万円 |
2022年 | 3,935万円 | 4,504万円 |
一時的な減少はあるものの、5年前と比較して建築費用の全国平均は700万円以上上昇し、4,000万円ほどになっています。三大都市圏では5年前より1,000万円以上の上昇があり、2022年時点で4,500万円程度です。
資材の高騰などの原因により、今後も建築費用の値上げは続くでしょう。
諸費用
注文住宅を購入する際の諸費用は、建築費用の10%程度だといわれています。前述したとおり、建築費用の全国平均は4,000万円程度であるため、諸費用は400万円程度になると考えられます。
諸費用に含まれる項目は、各種税金や建築確認申請費用、保険料や建築設計費などです。諸費用はローンに組み込めず現金での支払いが必要となるケースがあるため、事前に相場を把握しておきましょう。
注文住宅で現金が必要なタイミング・費用相場
ここでは、注文住宅を購入する際に現金が必要となるタイミングと費用相場を見ていきましょう。なお、国土交通省の調査データを踏まえ、土地代の平均金額は1,800万円、建築費用の平均金額は4,000万円とします。
タイミング | 現金が必要な費用項目 | 費用相場 | |
土地購入時
|
土地の契約時 | 手付金 | 土地代の5~10%程度(土地が1,800万円の場合は90~180万円程度) |
売買契約書の印紙代 | 2万円(土地代が1,000万円を超え5,000万円以下の場合)
※令和9年3月末までに作成された場合は軽減措置で1万円 |
||
仲介手数料(場合によっては半金) | 土地代×3.3%+6万6,000円
(土地代が1,800万円の場合は66万円) |
||
土地の引渡し時 | 不動産取得税 | 土地代×3%(土地代が1,800万円の場合は54万円) | |
登録免許税 | 土地代×2%(土地代が1,800万円の場合は36万円)
※令和8年3月末までに登記を受ける場合は1.5% |
||
(場合によっては仲介手数料の残金) | ー | ||
住宅購入時
(※2) |
注文住宅の契約時 | 建設工事請負契約書の印紙代 | 2万円(建築費が1,000万円を超え5,000万円以下の場合)
※令和9年3月末までに作成された場合は軽減措置で1万円 |
着工時 | 土地の調査費用 | 10~50万円程度 | |
建築確認申請費用 | 3万円程度
※自治体によって異なる |
||
地鎮祭費用 | 10~15万円程度 | ||
近隣住民への粗品代 | 1軒あたり1,000~3,000円程度 | ||
上棟時 | 上棟式費用 | 10万円程度 | |
住宅の引渡し時 | 登記費用 | 建築費×1~3%(建築費が4,000万円の場合は40~120万円)
※住宅性能によって異なる ※司法書士に依頼する場合は報酬が加算される |
|
各種保険料 | ● 地震保険付きの火災保険の場合:年間6~8万円程度
● 火災保険のみの場合:1~3万円程度 |
||
住宅ローン金消契約書の印紙代 | 2万円(融資額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合) | ||
住宅ローンの事務手数料 | 融資額の2.2% | ||
引っ越し時・引っ越し後 | 引っ越し費用 | 15万円程度 | |
家具・家電の費用 | 200万円程度 | ||
不動産取得税 | 建築費用の3%(建築費用が4,000万円の場合は120万円) | ||
固定資産税 | 不動産評価額の1.4%(建築費用が4,000万円の場合は30~35万円程度)
※令和8年3月末までは税額の1/2が軽減 |
※参考1:印紙税額丨国税庁
※参考3:不動産取得税丨東京都主税局
※参考4:No.719 登録免許税の税額表丨国税庁
※参考6:住宅取得に係る消費実態調査(2014 年度) 丨住宅金融支援機構
※参考7:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)丨東京都主税局
※参考8:新築住宅に係る税額の減額措置丨国土交通省
注文住宅で現金が必要となるタイミングは、大きく分けて7回あります。施工会社や住宅ローンを借り入れる金融機関によって異なるので、事前に確認しておくと安心でしょう。
【土地購入】注文住宅で現金が必要な費用と相場
ここでは、土地を購入する際に現金が必要になる費用と費用相場を解説します。
費用項目 | 費用概要 | 費用相場 |
手付金 | 土地を購入する意思を示すための費用 | 土地代の5~10%程度 |
売買契約書の印紙代 | 土地の売買契約書にかかる印紙税額 | 2万円(土地代が1,000万円を超え5,000万円以下の場合)
※令和9年3月末までに作成された場合は軽減措置で1万円 |
仲介手数料 | 土地の購入契約が成立した際に不動産業者に支払う手数料 | 土地代×3.3%+6万6,000円
(土地代が1,800万円の場合は66万円) |
各種税金 | 土地の契約時にかかる税金 | <登録免許税>
土地価格の2% ※令和8年3月末までは1.5% |
<不動産取得税>
土地価格の3% |
||
<固定資産税>
土地評価額の1/3の1.4% |
上記4点を順番に見ていきましょう。
手付金
土地購入を契約した際、売主に対して手付金を支払います。手付金には、この土地を購入するという買い手の意思と他の人に売却しないという売り手の意思が含まれています。
土地購入の手付金は、一般的に土地代の5〜10%程度です。国土交通省の調査から、注文住宅の購入価格は1,819万円だとわかるため、手付金は90〜180万円程度になると考えられます。
売買契約書の印紙代
土地の契約時には、作成した売買契約書に対して印紙税が課せられます。
印紙税は契約した不動産の価格によって異なり、契約金額ごとの税率は以下のとおりです。なお、令和9年3月末までに作成された契約書に対しては、軽減税率が適用されます。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
印紙税は、課税対象となる契約書に印紙税相当額の収入印紙を貼り付けて納税します。
仲介手数料
土地の購入時に不動産業者を通して契約した場合、仲介手数料が必要です。仲介手数料の上限は法律で以下のように定められています。
土地価格 | 仲介手数料の上限 |
200万円以下の場合 | ● 土地価格の5.5% |
200万円を超え400万円以下の場合 | ● 200万円までの部分:土地価格の5.5%
● 200万円を超える部分:土地価格の4.4% |
400万円を超える場合 | ● 200万円までの部分:土地価格の5.5%
● 200万円を超え400万円までの部分:土地価格の4.4% ● 400万円を超える部分:土地価格の3.3% |
土地価格が400万円を超える場合、以下の速算式を適用できます。
仲介手数料=土地価格×3.3%+6万6,000円 |
土地価格が平均の1,800万円程度の場合は、上記の計算から66万円となります。
各種税金
土地の契約では、いくつかの税金を現金で支払う必要があります。
<登録免許税>
登録免許税は、土地の所有権を登記する登記手続きを行う際に納税する税金のことです。土地価格の2%が税率ですが、令和8年3月末までは軽減税率として1.5%が適用されます。
<不動産取得税>
不動産取得税は土地や住宅などの不動産を取得した人に対して課される税金です。土地を取得した日から30日以内に自治体の税事務所に申告する必要があります。しかし、取得した日から30日以内に登記を申請した場合は申告不要です。
不動産取得税の税率は土地価格の3%です。
<固定資産税>
固定資産税は、所有している固定資産の資産価値に応じて市町村に納税する税金です。東京都23区のみ、特例で東京都が納税先となります。基本的に土地にかかる固定資産税は土地の評価額に1.4%をかけた金額ですが、住宅用地の場合は特例で以下の式で求められます。
土地の固定資産税=土地評価額×1/3×1.4% |
固定資産税は毎年課せられ、年に4回に分けて支払います。
※参考1:不動産取得税丨東京都主税局
※参考2:固定資産税丨総務省
※参考3:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)丨東京都主税局
※参考4:固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。丨金沢市
【建物工事】注文住宅で現金が必要な費用と相場
ここでは、建物工事で現金が必要な費用と相場を見ていきましょう。
費用項目 | 費用概要 | 費用相場 |
土地の調査費用 | 住宅を建てて問題がない土地かチェックするための費用 | 10~50万円程度 |
建設工事請負契約書の印紙代 | 建設工事請負契約書にかかる印紙税 | 2万円(建築費用が1,000万円を超え5,000万円以下の場合)
※令和9年3月末までに作成された場合は軽減措置で1万円 |
建築確認申請費用 | 建築する住宅が法律に則っているか確認するための費用 | 15~30万円程度 |
各種税金 | 住宅購入にかかる税金 | <登録免許税>
● 一般の新築住宅:建築費の0.15% ● 特定認定長期優良住宅:建築費の0.1% ● 認定低炭素住宅:建築費の0.1% |
<不動産取得税>
建築費の3% ※令和9年3月末までに取得した場合 |
||
<固定資産税>
固定資産税評価額(建築費の60%程度)×1.4% ※新築から3年は税額が半分に軽減される |
上記4つの費用項目をそれぞれ解説します。
土地の調査費用
建物を建てる前に、土地の強度や状態を確認するための調査を実施します。費用は調査方法によって異なり、スウェーデン式サウンディング試験なら5〜10万円程度、ボーリング調査の場合は最大で50万円程度がかかります。
調査の結果、地盤改良工事が必要になった場合には、追加で30〜50万円ほどの費用が必要になるでしょう。
建設工事請負契約書の印紙代
建設工事を進めるために作成する建設工事請負契約書には、印紙税が発生します。土地と同様、契約金額に応じて以下のように異なります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
500万円を超え1,000万円以下の場合 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下の場合 | 6万円 | 3万円 |
国土交通省の調査から注文住宅の建築費用は4,000万円程度だとわかるので、印紙代は2万円になるケースがほとんどでしょう。令和9年3月末までに作成された契約書であれば軽減税率が適用されるため、印紙代は1万円になります。
建築確認申請費用
建築確認申請は、建築する住宅が建築基準法を満たしたものであるかチェックするために必要です。延床面積によって申請手数料は異なり、また、都道府県によって中間検査の有無も違います。
注文住宅ではほとんどの場合、施工会社や設計事務所が申請を実施します。費用は、手数料や書類作成費用を合わせて15〜30万円程度です。
各種税金
建物工事においても、支払うべき税金が発生します。順番に見ていきましょう。
<不動産取得税>
住宅用に建築された家屋の場合、令和9年3月末までに取得していれば税率は3%となります。
<固定資産税>
固定資産税は毎年住宅に対して課せられる税金です。
基本的には、固定資産税評価額に1.4%をかけて税額が求められます。新築の場合、固定資産税評価額は建築費の60%程度になるケースが一般的です。
戸建ての新築住宅の場合、住宅取得から3年間は軽減措置が適用され、税額が半分になります。
【住宅ローン】注文住宅で現金が必要な費用と相場
ここでは、住宅ローンにおいて現金が必要になる費用と費用相場を解説します。
費用項目 | 費用概要 | 費用相場 |
金消契約書の印紙代 | 住宅ローンの契約書に課される印紙税 | 2万円(融資額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合) |
登記費用 | 住宅の所有権を移転したり、ローンの担保として抵当権を設定したりするための費用 | 20~30万円程度 |
各種保険料
|
ローンを申し込むために加入する保険の費用 | ● 地震保険付きの火災保険の場合:年間6~8万円程度
● 火災保険のみの場合:1~3万円程度 |
事務手数料 | 住宅購入にかかる税金 | 融資額の2.2% |
上記4つの項目を1つずつ見ていきましょう。
金消契約書の印紙代
住宅ローンを借りる際に作成する金銭消費貸借契約書(金消契約書)には、他の契約書と同様に印紙税がかかります。契約金額に応じて以下のような印紙代が必要です。
契約金額 | 印紙税額 |
500万円を超え1,000万円以下の場合 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下の場合 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下の場合 | 6万円 |
※参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで丨国税庁
国土交通省の『令和4年度 住宅市場動向調査報告書』によると、2022年に注文住宅を購入した人の借入金平均額は2,758万円でした。上記の表より、住宅ローンの金消契約書で発生する印紙税は2万円になるでしょう。
登記費用
住宅ローンを利用する際には、住宅の所有権を移転するための登記費用と合わせて、ローン担保として住宅に抵当権を設定するための登記費用も発生します。
以下に示すように、登録免許税の税率は住宅性能によって異なります。
住宅性能 | 軽減税率 |
一般の新築住宅 | 建築費の0.15% |
特定認定長期優良住宅 | 建築費の0.1% |
認定低炭素住宅 | 建築費の0.1% |
また、不動産の登記申請手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に支払う報酬は2〜5万円程度といわれているため、登録免許税と合わせて20〜30万円程度を見込んでおくと安心でしょう。
各種保険料
住宅ローンを利用する際には、火災保険や地震保険への加入が必要です。一般的に保険会社では、新築住宅向けに地震保険と火災保険がセットになったプランを提供しています。
火災保険と地震保険が一緒になったプランの場合は年間で6〜8万円ほど、火災保険単体で申し込む場合は年間で1〜3万円程度が相場です。中には、5年分一括払いで得になるケースがあるため、複数の保険会社を比較して検討することをおすすめします。
事務手数料
住宅ローンを契約する際には、ローンを提供している金融機関に事務手数料を支払います。事務手数料は借入金の2.2%に設定している金融機関がほとんどです。
先述のとおり、2022年に新築住宅を購入した人の平均借入額は2,758万円だったため、ローンの事務手数料は60万円程度になると考えられます。
【その他の場面】注文住宅で現金が必要な費用と相場
ここでは、その他に現金が必要になる場面と費用相場をチェックしましょう。
費用項目 | 費用概要 | 費用相場 |
地鎮祭・上棟式の費用 | 地鎮祭・上棟式を開くための費用 | 各10万円程度 |
近隣住民への粗品代 | 着工の際に近隣の住民へ渡す粗品の費用 | 1軒あたり1,000~3,000円程度 |
引っ越し費用
|
新居への引っ越し費用 | 15万円程度 |
家具家電の費用 | 新居に導入する家具・家電の費用 | 200万円程度 |
上記4つの項目を1つずつ解説します。
地鎮祭・上棟式の費用
地鎮祭(じちんさい)とは、建設工事前に工事の安全を祈る儀式のことです。
担当の神主さんに渡す初穂料が2〜5万円程度、お供えする日本酒(奉献酒)が5,000円程度、その他にも会場の設置費用や食物のお供え物など、合わせて10万円程度が必要となります。
また、上棟式は木造住宅の柱や梁が組み立てられた際に、今後の工事の安全を祈願して行う儀式です。地鎮祭と同様に、お供え物やご祝儀など、10万円程度の費用がかかります。
地鎮祭や上棟式を希望しない場合、施工会社に相談すれば簡略化することも可能です。
近隣住民への粗品代
新築工事を行う際には、近隣住民への挨拶として粗品を用意すると良いでしょう。一般的には、1軒につき1,000円〜3,000円程度が理想とされており、向かい・裏それぞれ3軒と両隣、自治会長と班長に挨拶することがおすすめです。
極端に高額な粗品を渡して、相手に負担をかけないように注意が必要です。
引っ越し費用
新築住宅に移るには、引っ越し費用がかかります。
フラット35を提供している住宅金融支援機構の調査によると、一戸建ての新築住宅に引っ越した世帯の平均引っ越し費用は14.5万円でした。特に3〜4月はピーク期で価格が高額になる傾向があるため、避けることがおすすめです。
※参考:住宅取得に係る消費実態調査(2014年度)丨住宅金融支援機構
家具家電の費用
新居に合わせて家具や家電を新調する場合、その費用も考慮する必要があります。先程の調査によると、新築の一戸建て住宅に引っ越した世帯の平均耐久消費財購入額は201万円でした。
費用を抑えたい場合、前の住宅から持ちこんで節約することがおすすめです。
※参考:住宅取得に係る消費実態調査(2014年度)丨住宅金融支援機構
注文住宅で必要な現金が足りないときの対処法
ここでは、注文住宅で必要になる現金が不足しているときの対処方法を解説します。
- 自分でできる手続きは自分で行う
- 諸費用を住宅ローンに組み込む
- 諸費用ローンを利用する
- 必要になるタイミングまで貯蓄する
- 住宅購入を延期する
上記5点を順番に見ていきましょう。
自分でできる手続きは自分で行う
新たに所有する土地や住宅の権利に関わる登記手続きは、一般的に司法書士へ依頼して実行します。司法書士に依頼した場合、報酬として少なくとも2〜5万円程度の支払いが発生するため、費用を抑えたい人は自分で手続きすることがおすすめです。
また、地鎮祭や上棟式は神主に依頼せず、自分で簡素に行えば費用削減に繋がります。施工会社に相談して、費用を抑えても問題ない箇所を見つけましょう。
諸費用を住宅ローンに組み込む
住宅ローンの商品によっては、ローンに建築費用だけでなく諸費用も含めるケースがあります。事務手数料や火災保険料など現金で支払う費用をローンに組み込むことで、現金支出を減らせるでしょう。
しかし、多くの金融機関ではローンへの組み込みを認めていないケースがあるため、注意してください。
諸費用ローンを利用する
住宅ローンに諸費用を組み込めなかった場合、諸費用ローンの利用がおすすめです。利用すれば、現金が不足しているときでも注文住宅の購入で発生した諸費用を賄えます。
手元の現金を住宅費用や新居での生活のために活用できるため、住宅や家具・家電にこだわりたい人におすすめです。
必要になるタイミングまで貯蓄する
諸費用のなかでも、引っ越し費用など必要になるタイミングが少し遅いものについては、そのタイミングまで貯蓄することが対処法の1つです。
注文住宅の諸費用は発生するタイミングがバラバラであり、住宅を契約した際に必要になる費用がある一方で、家が完成して引っ越す際にかかる費用もあります。
注文住宅の工期は短くて2ヶ月程度、長くて5ヶ月程度とされているので、一度に用意しようとせず、必要になるまで貯蓄しておくことがおすすめです。
住宅購入を延期する
どうしても現金が足りない場合には、住宅購入を延期する方法も1つの手です。
家を購入するタイミングを見直して貯蓄が十分になるまで待てば、無理なく資金計画を立てられます。また、住宅の価格は市場の影響を受けやすいため、経済状況を見ながら最適な時期を選ぶことが大切です。
注文住宅の現金・費用に関するよくある質問
ここでは、注文住宅の現金や費用に関する質問に回答します。
- ローンに組み込める諸費用と組み込めない諸費用があるって本当?
- 注文住宅で支払う最終金額はいつわかる?
- 住宅ローン減税と現金一括払いはどっちが得?
上記3つの質問を1つずつ見ていきましょう。
ローンに組み込める諸費用と組み込めない諸費用があるって本当?
諸費用の中には、住宅ローンに組み込める項目と組み込めない項目があります。住宅金融支援機構が提供しているフラット35では、以下の項目が組み込み可能です。
【組み込める諸費用項目】
● 土地の仲介手数料 ● 設計費用 ● 地盤調査(改良)費用 ● 建築確認申請費用 ● 登記費用 など |
※参考:借入対象となる諸費用とはどのようなものですか?丨フラット35
不動産取得税など、住宅取得に関係する税金は組み込まれないことが一般的です。
また、組み込める諸費用は金融機関やローン商品によって異なるため、利用を検討している金融機関にあらかじめ確認しておくことがおすすめです。
注文住宅で支払う最終金額はいつわかる?
注文住宅で支払う最終金額は、基本的に建築計画が確定してすべての見積もりが出揃った段階でわかります。ただし、工事進行中に追加費用が発生するケースもあり、最終的な支払い金額が確定するのは建物が完成して工事がすべて終了した後になるでしょう。
支払う金額を早めに明確にしておきたい人は、発生する可能性がある費用についてあらかじめ施工会社に確認しておきましょう。
住宅ローン減税と現金一括払いはどっちが得?
住宅ローン減税とは、年末時点のローン残高の0.7%が所得税、もしくは翌年の住民税から控除される制度です。住宅ローン減税を利用すれば、費用の一部が還元されます。
なお、ローンを利用せずに現金一括で支払えば、ローンの利息も支払う必要がなくコストカットに効果的です。一概にどちらが良いかとはいえないので、金融機関やファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
注文住宅の現金はいくら必要か把握して早めの準備を
この記事では、注文住宅では現金がいくら必要になるのかについて解説しました。
注文住宅の費用はローンで補うケースが一般的ですが、諸費用のなかにはローンに組み込めず、現金での支払いが必要になるものがあります。事前にどのタイミングで何の費用が必要になるか把握し、スムーズに用意して購入できるようにしておくと安心です。
資金計画をはじめ、注文住宅に関する不安がある人は、ぜひ一度オンリーホームへご相談ください。オンリーホームでは月々5万円で暮らせる注文住宅を提供しており、費用を抑えてマイホームを獲得したい人におすすめです。
モデルハウスなどで資金計画や家づくりに関する相談を受け付けているので、ぜひお気軽にご来場ください。